法律で守られるがん対策
2006年に「がん対策基本法」が成立、翌年2007年4月施行されました。
がん対策基本法は、がん予防と早期発見、がん医療の均てん化、研究、これらを推進し、国民が住む場所にとらわれず、平等で適切ながん治療を受けられるようにすることが求められており、施策として、がん予防の推進と検診の質の向上などが定められています。
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がん対策基本法では、検診方法の検討、事業評価の実施、がん検診を行う医療従事者の研修の実施を明記し、がん検診の受診率向上に必要な施策の実施を促しています。また、相談支援センターの相談員向けの研修も行っています。
がん検診に比べ、症状がある外来受診だと進行がんが多く見つかり、がん治療ができない場合があり、そのことを防止するためにも、がんは早期に発見し、がん治療を行うことが大切なのです。
検診により、がんは100%発見できるわけではありません。
しかし、がんの早期発見!!早期治療!!は、あなたの命を救うのです
。
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