障害年金・減免制度について

障害年金には、国民年金加入者が受給できる障害基礎年金と、厚生年金加入者(被保険者)対象の障害厚生年金があり、身体障害者手帳取得の有無は障害年金受給とは関係がありません。

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・障害基礎年金
国民年金加入中、初診日のある疾病により障害の状態となった人、また加入をやめたあと60~65歳で国内に住んでいる時に障害となった人に支給されます。初診日が20歳未満の人も等級の1級・2級に当てはまるとき、20歳になった時より障害基礎年金を受給できます。受給には、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む) が加入期間の2/3以上なければなりません。

身体障害者手帳・療育手帳と障害基礎年金は等級の基準が、違うので注意が必要となってきます。
障害等級1級とは、両上肢もしくは両下肢の機能に著しい障害がある、または両眼の矯正視力の合計が0.04以下という条件の方です。障害等級2級とは、1上肢もしくは1下肢の機能に著しい障害がある、または両眼の矯正視力の合計0.05以上0.08以下という条件の方です。

・障害厚生年金
厚生年金加入中、初診日のある疾病により障害の状態となった人が受給でき、障害等級1級~3級の人が受給でき、年金額は収入により異なります。


がん治療を受け、障害年金を受給できる人は申請をして生活費の負担を少しでも軽くすることを考えて、費用がかかるからとがん治療を受けないことがないように必要な補助を必要なだけ、上手に利用するようにしてください。

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がん治療などによって人工肛門(ストマ)など日常生活用具の給付で、障害に応じて様々なものがあります。居住地の市町村自治体の障害福祉課に補装具交付申請することによって補装具交付券が給付されます。
申請に必要なものは障害者手帳(身体・療育・精神)、指定業者の見積書などが必要となっていて、利用者が負担する割合は、原則として1割です。

税金の減免制度として、確定申告、給与年末調整時の障害者控除、医療費控除があります。ストマ装具購入費も医療費と認められており、自治体独自の減免制度もあるので、市町村自治体企業の窓口へ問い合わせてみましょう。

がん治療にはお金がかかりますが、給や減免、割引をできる限り利用して生活費の負担を少しでも減らし、またお金の心配を減らすことが、がん治療を成功させることにもつながります!!

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